急性毒性
経口
ラットのLD50値として、1,600~3,200 mg/kgとの報(bào)告 (ACGIH (7th, 2001)) 及びラットへの5,000 mg/kg投與で死亡例なしとの報(bào)告 (CICAD 36 (2001)) がある。1件は區(qū)分を特定できなく、もう1件は區(qū)分外に該當(dāng)するので、區(qū)分外とした。舊分類根拠のLD50値を1,600~3,200 mg/kgに訂正し、區(qū)分を見直した。
経皮
モルモットのLD50値として、> 11,000 mg/kgとの報(bào)告 (ACGIH (7th, 2001)) に基づき、區(qū)分外とした。
吸入:ガス
GHSの定義における液體である。
吸入:蒸気
ラットのLC50値 (6時(shí)間) として、101 ppm (4時(shí)間換算値:123 ppm) との報(bào)告 (ACGIH (7th, 2001)) に基づき、區(qū)分2とした。なお、LC50値が飽和蒸気圧濃度 (< 2,700 ppm) より低いため、ミストを含まないものとしてppmを単位とする基準(zhǔn)値を適用した。
吸入:粉じん及びミスト
データ不足のため分類できない。
皮膚腐食性及び皮膚刺激性
【分類根拠】
(1)~(3)で區(qū)分2を示唆する情報(bào)が得られたが、(4)~(6)では區(qū)分外を示唆する情報(bào)が得られており、相反する結(jié)果が報(bào)告されていることから、分類できないとした。
【參考データ等】
(1)EU CLPではSkin Irrit. 2に分類している。
(2)ウサギを用いた皮膚刺激性試験(Guideline 83/467/EC No.8(OECD TG404相當(dāng))、n=3)で本物質(zhì)原體を4時(shí)間半閉塞適用したところ、紅斑スコア:3、浮腫スコア:1.5の刺激性が見られ、2/3は14日後も回復(fù)しなかったとの報(bào)告がある(REACH登録情報(bào)(Accessed Dec. 2018))。
(3)CICADは、本物質(zhì)及び2-シアノアクリル酸エチルをばく露することにより生じるアレルギー性接觸性皮膚炎がアレルギー誘発によるものか、刺激性によるものなのかについて結(jié)論できないとしている(CICAD(2001))。
(4)本物質(zhì)のヒトデータに基づくと、単回ばく露では皮膚刺激性を示さないが、反復(fù)ばく露で皮膚刺激性を示す証拠があるとの報(bào)告がある(CICAD(2001))。
(5)ウサギを用いた皮膚刺激性試験(Code of Federal Regulations §191.11(OECD TG404相當(dāng))、n=3/群)で本物質(zhì)原體(純度88.8%)を24時(shí)間閉塞適用したところ、72時(shí)間後に紅斑スコア:0.33の皮膚刺激が見られたとの報(bào)告がある(REACH登録情報(bào)(Accessed Dec. 2018))。
(6)ウサギを用いた皮膚刺激性試験で本物質(zhì)原體(純度約100%)を24時(shí)間半閉塞適用したところ、72時(shí)間後に紅斑スコア:0.75の皮膚刺激が見られたが、浮腫の兆候はなかったとの報(bào)告がある(CICAD(2001))。
【參考データ等】
(7)本物質(zhì)は、平成8年労働省告示第33號(平成25年厚生労働省告示第316號により改正)において、労働基準(zhǔn)法施行規(guī)則別表第一の二第四號1の厚生労働大臣が指定する?yún)g體たる化學(xué)物質(zhì)及び化合物(合金を含む。)に指定されており、本物質(zhì)にさらされる業(yè)務(wù)による、特定の癥狀又は障害を主たる癥狀又は障害とする疾病(皮膚障害、気道障害又は粘膜刺激)が、業(yè)務(wù)上の疾病として定められている。
(8)本物質(zhì)は、平成15年厚生労働省労働基準(zhǔn)局長通知基発第0811001號において、労働安全衛(wèi)生規(guī)則第594條に規(guī)定する皮膚障害防止用保護(hù)具の備付けが必要な皮膚に障害を與える物として指定されている。
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性
ウサギを用いた眼刺激性試験において、本物質(zhì)を適用した結(jié)果、刺激性の平均スコアは結(jié)膜発赤1.37、結(jié)膜浮腫 0.96、角膜混濁1.00、虹彩炎0.48であり、癥狀は72時(shí)間の観察期間で回復(fù)傾向を示したとの報(bào)告がある (CICAD 36 (2001))。また、ヒトにおいても可逆性の眼刺激性がみられたとの報(bào)告がある (ACGIH (7th, 2001))。以上の結(jié)果から、區(qū)分2Bとした。なお、本物質(zhì)はEU CLP分類において「Eye. Irrit. 2 H319」に分類されている (ECHA CL Inventory (Access on September 2015))。
呼吸器感作性
【分類根拠】
本物質(zhì)のみでの皮膚器感作性の分類判斷を可能とする情報(bào)は十分に得られていないが、本物質(zhì)は2-シアノアクリル酸エチルとの混合物として一般に使用されており、(1)(2)のデータ及びACGIHの評価に基づき區(qū)分1とした。
【根拠データ】
(1)本物質(zhì)及び2-シアノアクリル酸エチルを含有する接著剤が職業(yè)性喘息を引き起こしたとされる癥例が多數(shù)報(bào)告されている(ACGIH(2017)、CICAD(2001))。
(2)ACGIHは、過去から現(xiàn)在までの癥例報(bào)告(Lozewicz et al., 1985; Nakazawa, 1990; Quirce et al., 2001; Lindstrom et al., 2013)を踏まえ、本物質(zhì)及び2-シアノアクリル酸エチルは呼吸器感作性を有すると判斷できると結(jié)論付け、本物質(zhì)及び2-シアノアクリル酸エチルのグループをRSENに分類し、これらの物質(zhì)への低濃度ばく露による影響が一部の作業(yè)者で生じる可能性を産業(yè)衛(wèi)生士に警告することを推奨している(ACGIH(2017))。
【參考データ等】
(3)CICADは、本物質(zhì)及び2-シアノアクリル酸エチルをばく露することにより生じる喘息がアレルギー誘発によるものか、刺激性によるものなのかについて結(jié)論できないとしている(CICAD(2001))。
(4)DFGOTは、本物質(zhì)及び2-シアノアクリル酸エチルを含有する接著剤が呼吸器感作性を示すとの癥例報(bào)告の數(shù)は限定的であり、また、癥例報(bào)告があったとしてもシアノアクリレート類による複合ばく露による影響を考慮する必要があり、シアノアクリレート類の作用機(jī)序も明示的になっていないことから感作性を有するとは斷定できないとしている(DFGOT vol.13(1999))。
皮膚感作性
【分類根拠】
本物質(zhì)のみでの皮膚器感作性の分類判斷を可能とする情報(bào)は十分に得られていないが、本物質(zhì)は2-シアノアクリル酸エチルとの混合物として一般に使用されており、(1)、(2)のデータ及びACGIHの評価に基づき區(qū)分1とした。
【根拠データ】
(1)本物質(zhì)及び2-シアノアクリル酸エチルを含有する接著剤がアレルギー性接觸性皮膚炎を引き起こしたとされる癥例が多數(shù)報(bào)告されている(ACGIH(2017)、CICAD(2001))。
(2)本物質(zhì)を使って高級石材を貼り付けていた12人の作業(yè)者に接觸性皮膚炎等の癥狀が見られた。模擬作業(yè)環(huán)境で濃度測定を行ったところ、空気濃度は0.4 ppmであり、換気システムが設(shè)置されていたことからも刺激による癥狀ではないとされた(ACGIH(2017))。
(3)ACGIHは、過去から現(xiàn)在までの癥例報(bào)告(Bruze et al., 1995; Conde-Salazar and Guimaraens, 1998; Constandt et al., 2005; Bhargava et al., 2012)を踏まえ、本物質(zhì)及び2-シアノアクリル酸エチルは皮膚感作性を有すると判斷できると結(jié)論付け、本物質(zhì)及び2-シアノアクリル酸エチルのグループをDSENに分類し、これらの物質(zhì)への低濃度ばく露による影響が一部の作業(yè)者で生じる可能性を産業(yè)衛(wèi)生士に警告することを推奨している(ACGIH(2017))。
【參考データ等】
(4)本物質(zhì)は、平成8年労働省告示第33號(平成25年厚生労働省告示第316號により改正)において、労働基準(zhǔn)法施行規(guī)則別表第一の二第四號1の厚生労働大臣が指定する?yún)g體たる化學(xué)物質(zhì)及び化合物(合金を含む。)に指定されており、本物質(zhì)にさらされる業(yè)務(wù)による、特定の癥狀又は障害を主たる癥狀又は障害とする疾病(皮膚障害、気道障害又は粘膜刺激)が、業(yè)務(wù)上の疾病として定められている。
(5)本物質(zhì)は、平成15年厚生労働省労働基準(zhǔn)局長通知基発第0811001號において、労働安全衛(wèi)生規(guī)則第594條に規(guī)定する皮膚障害防止用保護(hù)具の備付けが必要な皮膚に障害を與える物として指定されている。
(6)モルモットを用いた皮膚感作性試験で本物質(zhì)は感作性を示さなかったとの報(bào)告がある((ACGIH(2017)、CICAD(2001)、REACH登録情報(bào)(Accessed Dec. 2018))。
生殖細(xì)胞変異原性
ガイダンスの改訂により區(qū)分外が選択できなくなったため、分類できないとした。すなわち、in vivoでは、マウスの骨髄細(xì)胞を用いた小核試験で陰性 (CICAD 36 (2001))、in vitroでは、細(xì)菌の復(fù)帰突然変異試験で陽性、哺乳類培養(yǎng)細(xì)胞の遺伝子突然変異試験で陰性である (DFGOT vol. 1 (1990)、CICAD 36 (2001)、ACGIH (7th, 2001)、NTP DB (Access on October 2015))。
発がん性
國際機(jī)関による分類結(jié)果もなく、データ不足のため分類できない。
生殖毒性
データ不足のため分類できない。